経過措置期間5年程度に見直しへ—加工食品の原料原産地表示




 既報のとおり、内閣府消費者委員会の第40回食品表示部会(部会長=阿久澤良造・日本獣医生命科学大学学長)が8日に、開かれ、すべての加工食品を対象に原料原産地表示を義務化する食品表示基準の一部改正について審議。経過措置期間については、原案で平成32年3月末としていたものを見直し、制度施行から5年程度とする方向をまとめた。次回、29日に開く会合で、消費者庁が今回の議論を踏まえ、この方向に沿い見直し案を提示する見通し。
 経過措置期間の議論では、渡邊健介委員(一般(財)食品産業センター参与)らが提出した資料を基に意見交換を行った。この中で渡邊委員は「経過措置期間は、今回の制度施行から5年を確保すべき」とし、その理由を説明。それによると、今回の原料原産地表示制度は、従来の表示制度の変更と異なり、「過去の原料使用実績を調査する期間」「表示方法を選択する期間」が必要になり、また事業者に再度ヒアリングしたところ、原料原産地表示を正確に表示に反映させるための表示システム改修、検証、情報登録も必要になる。

※当ページに掲載している記事はいずれも日刊「食肉速報」からの抜粋です。詳細は本紙でお読みいただけます。 >>「食肉速報」を今すぐ申し込む



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