食肉処理の許可で小売販売可能、総菜施設要件簡素化—厚労省見直し案





 厚労省は、営業許可制度の見直しと営業届出制度創設に向け、有識者による議論を行っている第10回食品の営業規制に関する検討会を昨年12月27日に開き、食肉処理業と食肉販売業に関する対応方針案を提示した。全国食肉事業協同組合連合会からの要望などを踏まえ、新たに食肉処理業の許可で食肉の小売販売を可能とすることや、食肉処理業・食肉販売業で総菜の販売を行う場合に、必要となる飲食店営業の許可について、施設要件を簡素化する。
 同省は食肉処理業・食肉販売業の営業許可見直しについて、これまでの主な意見として「食肉販売店は卸売業務も兼業していることが多く、作業手順も食肉の処理と販売は類似性が高く、食肉処理業の営業許可で食肉販売業も行えるようにしてほしい」「食肉販売店は食肉総菜などの調理販売も行っており、そのような場合、食肉販売業と飲食店営業の許可を重複して取得していることが多く、販売と調理の作業スペースも一体化していることから許可を一本化してほしい」などの要望が出されていることを整理。

※当ページに掲載している記事はいずれも日刊「食肉速報」からの抜粋です。詳細は本紙でお読みいただけます。 >>「食肉速報」を今すぐ申し込む



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