食品表示部会、委員から経過措置期間を長く取るべきとの意見

 内閣府の第39回食品表示部会が29日、都内で開かれ、加工食品の原料原産地表示制度の改正について議論された。改正により、国内で製造したすべての加工食品が原料原産地表示の義務付け対象となる。また改正食品表示基準の施行の日(平成29年内)から、平成32年3月末日までを経過措置期間としている。
 日本チェーンストア協会の岸克樹食品委員会委員は新たな食品表示基準として規定することに改めて反対を表明し、制度改正について、真に実行可能性が担保されているのか否か、一般の消費者にも容易に理解され利活用することができるのか、大きな疑問が残ると指摘した。

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