10日に農水省内で開催された「食料・農業・農村政策審議会第38回家畜衛生部会」で、農相から諮問された予防的ワクチンの対応を含む豚コレラとアフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針の見直し案について適当と答申された。
見直し案で豚コレラの予防的ワクチンについては都道府県が予防的ワクチン接種プログラムを策定し、農水省が確認したあと、県による予防的ワクチン接種を開始するとされた。同プログラムで当該農場の初回接種については飼養豚のすべてに接種し、その後、順次、子豚に接種する。
なお、流通制限の範囲については、と畜場で処理後の肉、肉製品、副生物などについては制限せず、生きた豚、精液、受精卵については、原則として接種地域内の農場、と畜場等への移動、流通などに限定する(交差汚染防止対策を行ったと畜場を除く)
目次