農水省がコロナ発生時の対応・事業継続に関するガイドライン作成

 農水省は13日、農林水産省は新型コロナウイルス感染症が発生した時の対応および事業継続に関する基本的なガイドラインを作成した。ガイドラインは、畜産などついて、感染者が発生した場合を念頭に(1)予防対策の徹底(2)感染者や濃厚接触者への対応(3)施設設備などの実施(4)業務の継続の4つの観点から整理したものであり、生産者及び食品事業者等の経営・操業を維持するためのもの。
 畜産事業者のガイドラインは畜産事業者に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時に、生産者団体・関連団体、保健所と連携して、感染拡大防止を前提として、家畜飼養の継続と安定供給の観点から、業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめたもの。主な内容は次のとおり。
 【新型コロナウイルス感染症の予防対策の徹底】事業者は、従業員に対し、次に掲げる感染予防策を要請する。とくに、酪農ヘルパー等複数の畜産農家に出入りする事業者は、体温の測定と記録を毎日行う(1)体温の測定と記録(2)発熱などの症状がある場合に所属長への連絡と自宅待機の徹底(3)体温37.5度以上の熱が4日以上継続した場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む)などの場合には所属長に連絡の上保健所に問い合わせる。また、事業者は、たとえば卸売市場や家畜市場のせり場など常時不特定多数の者が集合する場所では、できる限りマスクを着用し、マスクを着用しない場合には2mを目安として適切な距離を保って取引を行うことを徹底するなど、事業者の業態によって感染予防策を行う。
 【新型コロナウイルス感染症患者発生時の患者、濃厚接触者への対応】事業者は、患者が確認された場合には、その旨を保健所に報告し、対応について指導を受ける。また、従業員に対しては事業者内で感染者が確認されたことを周知。保健所の調査に協力し、速やかに濃厚接触者を自宅に待機させるなど感染拡大防止のための措置をとる。
 【施設設備等の消毒】事業者は、保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域(畜舎、たい肥舎、倉庫、製造加工施設、執務室など)の消毒を実施する。消毒は、緊急を要し、自ら行う場合には、感染者が勤務した区域のうち、手指がひんぱんに接触する箇所を中心に、アルコール(消毒用エタノール(70%)または次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)でふき取りなどを実施する。
 【業務の継続】畜産農家は、家畜の飼養管理、搾乳等を毎日欠かすことができないことから、業務を継続するための体制を予め検討・構築する。畜産農家の体制の構築に必要な場合、農協等の生産者団体が中心となって、畜産農家、生産者団体、飼料製造業者、運送業者などの間で業務分担する体制を検討・構築する。また、必要に応じ、地方自治体に指導を要請する。

※当ページに掲載している記事はいずれも日刊「食肉速報」からの抜粋です。詳細は本紙でお読みいただけます。 >>「食肉速報」を今すぐ申し込む



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