農水省は17日、日米貿易協定に基づく牛肉のセーフガード(SG)発動について発表した。令和2年4月から令和3年3月上旬までの日米貿易協定税率の適用を受ける牛肉(日米貿易協定適用牛肉)の輸入数量が24万2229tとなり、同協定に定められた令和2年度の輸入基準数量(24万2千t)を超過したため、関税暫定措置法の規定に基づき、令和3年3月18日から4月16日までの30日間、SGを発動する。SGの発動は、前回、冷凍牛肉で平成29年8月から30年3月末まで実施されて以来、約3年8カ月ぶり。日米貿易協定下では初めてとなる。
SG発動で関税率は、牛肉(生鮮・冷蔵および冷凍)について現行の25.8%から、協定発効前の38・5%へと引き上げる。また、牛くず肉(ホホ肉および頭肉、生鮮・冷蔵および冷凍)は現行34.7%が、発動後同様に38.5%となる。
日米貿易協定に基づく牛肉SGは、同協定適用牛肉の輸入数量が協定に定められた輸入基準数量を超過した場合、一定の水準まで関税率を引き上げる措置。年度の初日(4月1日)から旬ごと(上旬=1日から10日まで、中旬=11日から20日まで、下旬=21日から月末日まで)に輸入数量を計上。輸入数量が輸入基準数量を超過した旬の終了後から5執務日目の翌日に発動する。発動期間は、4月から翌年1月までの各月の輸入数量で超過した場合は45日間、3月までの輸入数量で超過した場合は30日間とされている。
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